大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3108 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田村・、同阿阪久雄の上告趣意について。

所論は、違憲をいうけれども、その実質は事実誤認または単なる法令違反の主張

に帰するものであつて上告適法の理由とならない。(尚、選挙運動に従事するもの

が、選挙運動の報酬として供与を受けた金員の一部を事実上、選挙運動の実費とし

て支弁した事実があつても、――その実費支弁を後に弁償を受け得るや否やはとも

かくとして、――報酬として受けた金員の全額について追徴を免れることはできな

いのである。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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